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ガイドライン・広告品質 公開日:2020.08.24

広告主必見!違反の多い広告掲載基準とは?

Yahoo!広告

広告主の皆様にとって、出稿の際に最も気になるのは"審査"ではないでしょうか? 先日公開した 広告サービス品質に関する透明性レポートでご紹介した「非承認理由」において、特に多いものをピックアップ。「最上級表示、No.1表示」と「広告の主体者の明示」について、具体的な表現を例に、詳しく解説します。


1.最上級表示、No.1表示とは

最上級表示、No.1表示とは、「最大」「日本一」「初めて」などの用語を使用し優位性を表すことです。

これらの表示をすることにより、実際のものと一般消費者の認識に誤認が生じないよう、サイト、クリエイティブ上に第三者によるデータ根拠などを明記することが必要です。

掲載不可例:
客観的事実に基づく具体的な根拠データ等の記載を注釈せずに「売上No.1」「シェアNo.1」「日本初の技術」「県内一の登録者数」等の最大級、絶対的表現をしているもの
最大級、絶対的表現は、事実であれば広告上で謳うこと自体は問題ありませんが客観的事実に基づく具体的な根拠データ等を、その表記の近接する場所に記載しなければいけません。


詳しく動画で解説

サイトに適用される基準:第3章3. 最上級表示、No.1 表示

クリエイティブに適用される基準:第9章7. 最上級表示、No.1 表示

  • 解説動画イメージ

2.広告の主体者の明示とは

広告を掲載する際は、ユーザーに対し広告の責任の所在を明確にしなければなりません。
クリエイティブ、サイト上に主体者の名称等の記載が必要です。

掲載不可例:
サイト
主体者情報部分を画像形式にしているもの
主体者情報の全部または一部を画像形式で表示しているサイトは掲載できません。

主体者の名称として「屋号」や「事務局名」を記載しているもの
会社名がない場合は、サイト所有者の個人名を記載する必要があります。屋号や事務局名は会社名とは認められません。

主体者の住所として「東京都〇区」までしか書いていないもの
市区町村までの所在地のみで、地番までの記載が確認できないため掲載できません。

クリエイティブ
広告の主体者名を画像広告上に記載しているが、文字が潰れていて視認不可能なもの
主体者が視認できないものは掲載できません。

訴求する商品写真内の商品名のロゴマークを主体者名として使用しているもの
商品写真での代替はできません。別途クリエイティブ内に会社名、商品名などの記載が必要です。

主体者表記欄がある広告フォーマットの場合、主体者表記欄に主体者名以外のキャッチフレーズ等を入れているもの
例)賃貸マンションの矢風不動産 ※正式会社名は矢風不動産
主体者表記欄には主体者表記以外の修飾文言や補足文言、キャッチフレーズは入れられません。



詳しく動画で解説

サイトに適用される基準:第2章1. 広告の主体者の明示

クリエイティブに適用される基準:第9章1. 広告の主体者の明示



ヤフーでは、関係するすべての方にご満足いただけるサービスを目指し、透明性や品質改善へのさまざまな取り組みを進めています。詳しくは以下をご覧ください。


関連リンク:
広告サービス品質に関する透明性レポート(PDF)

※文/池亀 久美子(ヤフー株式会社)

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