Yahoo!タグマネージャー 利用約款

Yahoo!タグマネージャー 利用約款

「Yahoo!タグマネージャー 利用約款」(以下「本約款」という)は、LINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」という)と、本約款の定めに基づき本件サービスの利用を申し込んだ者(以下「申込者」という)との間で適用される。

第1条(定義等)

本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

  1. 「本件サービス」とは、以下に定める機能を有するタグマネジメントサービス(バージョンアップ版を含む)をいう。
    1. Yahoo!タグマネージャー機能
      1. 利用者(第2号に定義)のウェブサイトに設置するタグ(LINEヤフーの指定するサービスおよびタグに限るものとし、以下それぞれ「対象サービス」および「対象タグ」という)を本件統合タグ(第5号に定義)によって一元管理できる機能
      2. 本件統合タグを本件ウェブサイト(第3号に定義)に設置することで、本件サービスで設定された単一または複数の対象タグについて、これらを本件ウェブサイトに設置することと同等の効果が得られる機能(LINEヤフーを含む対象サービスの提供者が対象サービスを実施するために必要な情報(以下「本件情報」という)を取得することを含む)
    2. Yahoo!タグマネージャー Plus機能
      1. LINEヤフーが提供するAPIを利用して、CRM情報等を利用して対象サービスを一元管理する機能
      2. aの機能を利用することで、cookieおよびデータ識別子の紐付けを行うデータマッチングテーブルを作成する機能
    3. 管理機能
      Yahoo!タグマネージャー機能およびYahoo!タグマネージャー Plus機能の設定状況、稼働状況等を確認できる機能
  2. 「利用者」とは、以下に定めるいずれかの者をいう。
    1. 第3条第1項に従い、申込者が本件サービスを自らのために利用する場合は、申込者本人
    2. 第3条第2項に従い、申込者が第三者のために本件サービスを利用し、または第三者に本件サービスを利用させる場合は、当該第三者(以下「申込者顧客」という)
  3. 「本件ウェブサイト」とは、本件統合タグを設置するウェブサイトとして、申込者がLINEヤフーに対して、本件ツール(第7号で定義)を利用して設定したウェブサイトをいう。
  4. 「本件アプリ」とは、OS上で作動するアプリケーションであり、本件ツールを利用してYahoo!タグマネージャー Plus機能の対象として設定するものをいう。
  5. 「本件統合タグ」とは、本件サービスを利用するにあたり、LINEヤフーが申込者に提供し、当該提供を受けた申込者または申込者顧客が本件ウェブサイトに設置するタグをいう。
  6. 「本件統合タグ等」とは、本件サービスを利用するにあたり、LINEヤフーが申込者に提供し、当該提供を受けた申込者または申込者顧客が利用する本件統合タグまたはAPIをいう。
  7. 「本件ツール」とは、申込者が、本件サービスの機能を利用するためのツール(管理画面)をいう。
  8. 「LINEヤフーの広告商材利用顧客」とは、「LINEヤフーの指定広告商材」を利用する者(代理店を経由して利用する者を含む)をいう。
  9. 「LINEヤフーの指定広告商材」とは、次に掲げる広告配信サービスおよびその関連商材をいう。
    1. Yahoo!広告(検索広告およびディスプレイ広告)。なお、CRITEO株式会社の配信する広告商品を含まない
    2. その他、LINEヤフーが別途指定した商品。
  10. 「本件ツール管理代行者」とは、LINEヤフーの書面(メールを含む)による承諾を得て、申込者に代わって、本件ツールの管理および操作等を行う者をいう。

第2条(本契約の成立と内容)

  1. 申込者が、本約款に同意のうえで、所定の申込画面より必要事項を記入のうえ本件サービスの利用を申し込み、LINEヤフーが承諾した時点で、本約款に定める内容で申込者とヤフーとの間で本件サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という)が成立する。
  2. 申込者は、前項の申込画面により申し込む者が、申込者として本契約を締結する権限を有することをLINEヤフーに保証するものとする。
  3. LINEヤフーが第1項の申込画面に記入された項目を確認し、申込者による本件ツールの利用開始設定を完了したことをもって第1項に定めるLINEヤフーの承諾がなされたものとする。
  4. 申込者が申込者顧客のために本件サービスを利用する場合においては、本契約は、申込者顧客毎に別々に成立するものとする。また、申込者が本件サービスを申込者自らのために利用する場合においては、申込者が申込者顧客のために締結する本契約と、自らのために締結する本契約とは、別々に成立するものとする。

第3条(本件サービスの利用)

  1. 申込者が、本件サービスを自らのために利用する場合、申込者は、本契約の条件に従って、本件サービスを自らのために利用することができる。
  2. 申込者は、LINEヤフーとの間でLINEヤフーの指定広告商材に関する代理店契約を締結している場合に限り、本契約の条件に従って、本件サービスを第三者のために利用し、または第三者に利用させることができる。この場合、申込者は、本件サービスの利用条件、LINEヤフーの責任の範囲その他本約款の内容を当該第三者に承諾させ、遵守させるものとし、当該第三者による本件サービスの利用につき、本契約上の一切の責任を負うものとする。

第4条(本件ツールの提供)

  1. LINEヤフーは、申込者が本約款(前条第2項を含む)を遵守することを条件として、本件サービスを利用しまたは申込者顧客に利用させる目的のために、申込者が本件ツールを利用し、または申込者顧客に利用させることを認めるものとする。
  2. 申込者が、第三者に本件ツールの管理および操作等の代行業務を委託することを希望する場合には、申込者は、(i) 本件ツール管理代行者とすることを希望する者の名称および連絡先、(ⅱ) 当該本件ツール管理代行者に管理を委託することを希望するアカウント、(ⅲ) その他LINEヤフーが指定する情報をLINEヤフーに申請し、LINEヤフーの書面による承諾を得なければならない。この場合、申込者は、本件サービスの利用条件、LINEヤフーの責任の範囲その他本約款の内容を本件ツール管理代行者に遵守させるものとし、当該本件ツール管理代行者による本件サービスの利用につき、本契約上の一切の責任を負うものとする。

第5条(設定変更、追加等)

申込者は、本件ツールを利用して本件サービスにかかる設定を行うものとする。

第6条(対価等)

  1. 本件サービスの利用の対価および支払方法はLINEヤフーが別途定める「Yahoo!タグマネージャー 料金表および支払い方法」のとおりとする。
  2. 申込者は、本件サービスを利用しまたは申込者顧客に利用させるために必要となる費用(通信費や利用環境の調達にかかる費用を含む)その他一切の費用を負担する。
  3. 申込者は、第1項に定める対価を支払わない場合、LINEヤフーに対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利6%の遅延損害金を支払うものとする。

第7条(知的財産権等)

申込者は、本契約を締結することによって、LINEヤフーに帰属しまたはLINEヤフーが許諾を得ている本件サービスにかかるいかなる権利も、申込者または申込者顧客に譲渡するものではないことを確認する。

第8条(本件情報)

本件情報は、利用者とLINEヤフーとの間では、利用者に帰属するものとする。ただし、利用者と対象タグにかかる対象サービスの提供者(対象サービスの提供者がLINEヤフーである場合には、LINEヤフーを含むものとし、以下同様)との間の約定に従い別段の定めがある場合はそれに従う。当該対象サービスの提供者または利用者は、それぞれ自らのプライバシーポリシーに基づき本件情報を取得し、当該プライバシーポリシーに定める目的の範囲内に限って、これを取扱うことができる。

第9条(バージョンアップ)

  1. LINEヤフーが本件サービスの新規バージョンをリリースし、または現在のバージョンに大幅な修正を行う場合(以下総称して「バージョンアップ」という)、LINEヤフーは、申込者に対し、合理的な期間の猶予をもって、事前に告知(LINEヤフーのウェブサイト上での公表を含む)する。
  2. 本件統合タグ等の設置のやり直しを含め、本件サービスのバージョンアップに伴う対応および当該対応に、要する費用は、申込者の責任および負担とする。

第10条(遵守事項)

  1. 申込者は、申込者が本件サービスまたは本件ツールを利用する場合、次の各号に定める事項を遵守するものとし、申込者顧客のために本件サービスまたは本件ツールを利用し、または申込顧客に利用させる場合、申込者顧客に次の各号に定める事項を遵守させるものとする。
    1. 本件統合タグ等の設置および本件サービスの利用にあたっては適用される法令を遵守すること。
    2. 本件サービスを利用する目的以外で本件ツールおよび本件統合タグ等を利用しないこと。
    3. LINEヤフーの別途指定する方法にて本件統合タグ等を利用すること。
    4. 本件ウェブサイト以外に本件統合タグを設置しないこと。
    5. 本件サービスの提供または本件統合タグ等の動作を阻害する一切の行為(本件統合タグ等の変更、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、動作を阻害する装置の使用、技術をコピーするための行為等を含む)を行わないこと。
    6. 本件サービスまたは本件統合タグ等に付された著作権表示その他LINEヤフーが指定する表示を削除、変更しないこと。
    7. 本約款に反する態様、商業上不合理な態様その他LINEヤフー独自の判断により不適当とみなした態様で本件サービスを利用しないこと。
    8. LINEヤフーの書面による承諾を得ずに、LINEヤフーの会社名、商標、ロゴ、サービスマーク等を利用しないこと。
    9. 本件ウェブサイトおよび本件アプリは、主として日本の市場向けのウェブサイトに限定すること。ただし、LINEヤフーが別途書面により認める場合はこの限りでない。
    10. 本件統合タグ等を通じて個人を特定できる情報その他LINEヤフーが指定する情報をLINEヤフーに預託しないこと。
    11. 別途LINEヤフーが定める仕様を遵守すること。
  2. LINEヤフーが指示した場合、申込者は、本件統合タグ等の設置を中止し、または申込者顧客に中止させ、また、本件サービスの利用を直ちに中止し、または申込者顧客に中止させるものとする。

第11条(申込者による補償)

申込者は、本件サービスを利用することまたは申込者顧客に本件サービスを利用させることにより、申込者、申込者顧客またはLINEヤフーと、第三者との間において紛争が生じたときは、当該紛争がLINEヤフーの責に帰すべき事由に起因する場合を除き、本契約の有効期間中はもとより終了後に発生したものであっても、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、LINEヤフーが損害を被った場合は、これを補償する。

第12条(無保証)

  1. 本件サービスは、LINEヤフーがその提供時において保有する状態で提供するものであり、LINEヤフーは、本件サービス(本件ツールおよび本件統合タグ等を含む。以下、本条において同じ)のエラーやバグ、論理的誤り、不具合、中断その他の瑕疵がないこと(本件サービスを広告の管理・運用・掲載または効果測定等の目的で使用する場合には、広告が掲載されない、リターゲティング広告が配信されない、広告効果の十分な測定ができない等を含むが、これらに限られない)、申込者または申込者顧客が予定している目的への適合性および有用性(有益性)、セキュリティー、権限ならびに非侵害性について一切保証せず、本件サービスの修正または改良義務を負わない。
  2. LINEヤフーは、本件サービスに関して、LINEヤフーの裁量により、サポート、コメント、ノウハウまたは助言(LINEヤフーのウェブサイト上での掲載、その他方法の如何を問わない)を提供することがあり、これらの提供について前項に定める事項を保証しない。

第13条(本件サービスの中止)

  1. LINEヤフーは、本件サービスの全部または一部を任意に中止することができる。またLINEヤフーは、本件統合タグ等の変更を行うことができる。
  2. 前項の中止または本件統合タグ等の変更の結果、申込者または申込者顧客に損害が発生した場合であっても、LINEヤフーは一切責任を負わない。

第14条(責任の制限)

  1. LINEヤフーは、LINEヤフーの故意または重過失による場合を除き、本件サービスの利用または利用不能、その他本契約に関連して申込者または申込者顧客に生じた一切の損害について一切責任を負わないものとする。
  2. LINEヤフーは、申込者または申込者顧客に対して、特別な事情により生じた損害、逸失利益、申込者または申込者顧客において代替のタグマネジメントサービス等を利用するために要した費用、データの喪失に伴う損害について、一切責任を負わないものとする(事前に当該損害が発生するおそれがある旨を申込者または申込者顧客から通知されていた場合でも同様とする)。

第15条(不可抗力免責)

天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他LINEヤフーの責に帰することのできない事由により本契約の全部または一部を履行できなかった場合、LINEヤフーはその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除される。

第16条(権利義務等の譲渡禁止)

申込者は、LINEヤフーの書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第17条(秘密保持)

  1. 申込者およびLINEヤフーは、本契約締結の事実および内容ならびに本契約の履行および締結までの交渉等を通じて知り得た相手方の営業秘密(相手方が秘密である旨を示したものに限り、以下「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間、相手方の書面による事前の承諾のない限り、第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の目的外に利用してはならない。ただし、法令に基づく開示義務に従い、公的機関からの開示の請求に応じる場合は、相手方にその旨を通知したうえで、当該情報を開示することができる。
  2. 前項の定めにかかわらず、LINEヤフーが開示する本件サービスに関する情報で、公表されていないもの(開示の方式を問わない)は、秘密情報とする。
  3. 前二項の定めにかかわらず、次に掲げる情報は秘密情報に含まない。
    1. 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
    2. 開示の時点で公知の情報
    3. 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    4. 相手方から開示された情報によらず、被開示者が独自に開発した情報
  4. 申込者およびLINEヤフーは、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の目的遂行に必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができる。また、申込者が第3条第2項の定めに従い、本件サービスを申込者顧客に利用させる場合、申込者は、本件サービスの利用実績および効果を報告する目的に限り、本件ツールを通してLINEヤフーから提供された対象タグの設定状況、稼働状況などの情報を申込者顧客に開示することができる。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取扱いについて一切の責任を負う。
  5. 申込者が、本契約締結の事実、本契約の目的を遂行している事実またはその結果を公表する場合、内容、時期および方法についてLINEヤフーの書面による事前の同意を得なければならない。
  6. LINEヤフーは、自らの裁量で、前項の事実および結果を公表することができる。

第18条(本契約の終了)

  1. 本契約は、以下のいずれかの場合においては、何らの手続を要せず、直ちに終了するものとする。
    1. 申込者が利用者の場合、本契約開始時点において「LINEヤフーの広告商材利用顧客」であった申込者が「LINEヤフーの広告商材利用顧客」でなくなった場合
    2. 申込者顧客が利用者である場合、本契約開始時点において「LINEヤフーの広告商材利用顧客」であった当該申込者顧客が「LINEヤフーの広告商材利用顧客」でなくなった場合
  2. 前項に定める場合のほか、申込者およびLINEヤフーは、本契約の終了期限を定めないものとし、相互に相手方への第22条の定めに従った通知をもって、直ちに本契約を終了することができるものとする。
  3. 本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、なお本契約の各条項が適用される。

第19条(本契約の解除)

  1. LINEヤフーは、申込者または申込者顧客が次の各号の一に該当する場合、何らの事前の通知、催告なしに直ちに本契約の全部または一部につき、何ら責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができる。
    1. 第10条の定めに違反したとき
    2. 前号のほか、本契約に違反し、またはLINEヤフーに対する債務の全部もしくは一部を履行せず、LINEヤフーが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しないとき
    3. LINEヤフーまたはLINEヤフーの運営するウェブサイトの名声、信用、評判を害する行為があり、是正措置要求の日から1週間を経過しても解決しないとき
    4. 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
    5. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
    6. 資本減少、事業の廃止、休止、変更または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
    7. 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払い不能または支払い停止となったとき
    8. 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
    9. 主要な株主または経営陣の変更がなされ、LINEヤフーが本契約を継続することを不適当と判断したとき
    10. 申込者または申込者顧客の役員または従業員等が法令に違反し(報道の有無を問わない)、本契約を継続することがLINEヤフーの利益、信用を阻害するおそれがあるとLINEヤフーが判断したとき
    11. 申込者または申込者顧客の役員または従業員等が広告業界の信用を大きく傷つけたとき、またはそのおそれがあるとLINEヤフーが判断したとき
    12. 申込者、申込者顧客、その特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社、ならびに関係会社およびその役員をいう。以下同じ)、重要な使用人、主要な株主、取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることが判明したとき、または申込者、申込者顧客、その特別利害関係者、重要な使用人、主要な株主、取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
    13. 申込者または申込者顧客に本件サービスの提供を継続することが不適当とLINEヤフーが判断したとき
  2. 申込者または申込者顧客が前項各号の一に該当する場合、申込者は、LINEヤフーに対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にてLINEヤフーに支払わなければならない。
  3. 本条に基づく本契約の解除は、LINEヤフーの申込者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第20条(本契約終了時の処理)

事由の如何を問わず、本契約が終了した場合、申込者は、速やかに本件ウェブサイト等から本件統合タグ等を削除し、または申込者顧客に削除させ、その他LINEヤフーからの指示がある場合には、これに従うものとする。

第21条(本契約の変更・移行)

LINEヤフーが必要と判断した場合には、申込者にあらかじめ通知することなく、いつでもLINEヤフーの指定するウェブページ上で、本約款を変更することができるものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本件サービスを利用した場合または申込者がLINEヤフーの別途定める期間内に第18条第2項の終了の通知を行わなかった場合には、申込者は、本約款の変更に同意したものとみなす。ただし、申込者に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとする。

第22条(連絡、通知)

本件サービスに関する問い合わせその他申込者からLINEヤフーに対する連絡または通知および本約款の変更に関する通知その他LINEヤフーから申込者に対する連絡または通知は、LINEヤフーの指定するウェブページ上または本件ツール内での表示など、LINEヤフーの別途定める方法により行うものとする。

第23条(協議事項)

本契約に定めのない事項および本契約の解釈について疑義を生じた事項については、申込者およびLINEヤフーは、互いに誠意をもって協議のうえ、解決を図る。

第24条(準拠法)

本契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法に準拠する。

第25条(専属的合意管轄)

本契約に関する訴訟については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  • 2012年12月3日 制定
  • 2013年4月17日 制定
  • 2013年10月27日 改定
  • 2013年11月13日 改定
  • 2014年7月10日 改定
  • 2019年11月27日 改定
  • 2020年4月23日 改定

Yahoo!タグマネージャー 料金表および支払い方法

Yahoo!タグマネージャー利用料金

Yahoo!タグマネージャーの利用料金は、次の表に基づき算定されるYahoo!タグマネージャー機能およびYahoo!タグマネージャー Plus機能のそれぞれの利用料金の合計額とする。

  • ※横にスクロールしてご覧いただけます。
利用タイプ 利用者がLINEヤフーの広告商材の
利用顧客の場合
利用者がLINEヤフーの広告商材の
利用顧客でない場合
Yahoo!タグマネージャー機能(※1) Yahoo!タグマネージャー Plus機能(※2) Yahoo!タグマネージャー機能(※1) Yahoo!タグマネージャー Plus機能(※2)
月間コール数 1億未満 0円 3円/1000コール
(※3)(※4)
1億以上 別途ご相談ください(※3) 別途ご相談ください(※3)

※1 Yahoo!タグマネージャーの月間コール数は、利用者がYahoo!タグマネージャーを利用した暦月の初日から最終日までの期間で、Yahoo!ユニバーサルタグが呼び出された回数の合計数とする。

※2 Yahoo!タグマネージャー Plusの月間コール数は、利用者がYahoo!タグマネージャー Plusの利用を行った暦月においてYahoo!タグマネージャーPlusが以下の方法により呼び出された回数の合計数とする。

  1. APIを利用して本件サービスを提供するエンドポイントURLにデータを送った回数。

※3 コール数が最初に発生した暦月において課金は発生しないものとする。

※4 1000で除した際の端数(小数点以下)については、切り捨てとする。

なお、消費税および地方消費税の計算は、以下のとおり行われるものとする。

  1. Yahoo!タグマネージャー機能の利用額については、サイトID毎に消費税および地方消費税相当額を算定し、小数点以下の端数を切り捨てた後に、合算する。
  2. Yahoo!タグマネージャー Plus機能の利用額については、各チャネル毎の利用額を合計した後に、消費税および消費税相当額を算定し、小数点以下の端数を切り捨てる。
  3. iとiiの額を合算する。

支払方法

  1. 申込者は、上記Yahoo!タグマネージャー利用料金を、次の各号の場合に応じて、それぞれ各号に定める方法により支払うものとする。なお、銀行振込手数料は申込者の負担とする。
    1. LINEヤフーとの間でLINEヤフーの指定広告商材に関する代理店契約、広告取扱基本規定その他LINEヤフーの指定広告商材の広告配信サービスに関する契約を締結していて、かつ、その当月利用料金の支払方法が後払方式である申込者の場合
      Yahoo!タグマネージャーの利用月の末日に締切り、当該月のLINEヤフーの指定広告商材の広告配信サービスの当月利用料金の支払いと同様の支払期限として、当該利用月の本件サービスの料金に消費税および地方消費税を加算した金額を、別途LINEヤフーの指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。
    2. LINEヤフーとパートナーネットワークに関する契約を締結している申込者の場合
      Yahoo!タグマネージャーの利用月の末日に締切り、当該月にかかるパートナーネットワークに関する契約に基づくLINEヤフーによる支払いと同様の支払期限とする。
    3. iおよびii以外の申込者の場合
      申込者は、Yahoo!タグマネージャー利用月の翌月末までに送付される請求書に記載されている利用金額に消費税および地方消費税を加算した金額を請求書受領日から30日以内に別途LINEヤフーが指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。
  2. 申込者からLINEヤフーに過払い金があった場合のLINEヤフーから申込者への返金については、LINEヤフー所定の方法により行われるものとし、銀行振込手数料は、申込者の負担とする。
  • 2013年4月17日 制定
  • 2013年10月27日 改定
  • 2013年11月13日 改定
  • 2014年7月10日 改定
  • 2018年4月18日 改定
  • 2019年11月27日 改定
  • 2020年4月23日 改定
  • 2023年10月01日 改定