広告取扱基本規定

この広告取扱基本規定は、お客様(以下「申込者」)が LINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」)に対してお申し込みいただく検索広告、ディスプレイ広告等の「Yahoo!広告」(LINEヤフーが指定する特定の広告商品は除くものとします)の掲載に関する契約条件となります。なお、別途書面またはウェブサイトにて、申込者と LINEヤフーとの間で広告掲載に関する基本契約(「代理店契約」等、その表題名を問いません)が締結され、当該契約の条件とこの広告取扱基本規定との間で食い違いがある場合、当該契約の条件がこの広告取扱基本規定に優先して適用されます。

第1条(契約の成立)

  1. 申込者の個別の広告(以下「本件広告」)に関する広告掲載については、申込者が LINEヤフーのウェブサイトから、または LINEヤフーから別途指示ある場合は当該指示に基づき、都度この広告取扱基本規定の条件を承諾した上で、所定の申込を行うものとします。
  2. 申込者は、前項に定める本件広告の掲載の申込の際に、真実かつ正確な情報を LINEヤフーに申告し、記載漏れや不足がないことを保証するものとします。また、申込者は、次項に定める広告掲載契約の成立後も、これらの情報を最新かつ正確な状態に保つものとします。
  3. 第1項に定める本件広告の掲載の申込に対して、LINEヤフーが承諾の意思表示をしたときに、本件広告に関して、この広告取扱基本規定を契約条件とする広告掲載契約(以下「広告掲載契約」)が成立します。
  4. LINEヤフーは、申込者からの広告掲載の申込を受けた場合、申込者の広告アカウント(出稿管理、予算管理等の本件広告に関する広告掲載の管理を行うための識別子をいいます。広告アカウントと第 5 条第 1 項に定義する MCC アカウントとあわせて、以下「アカウント」)を開設し、予納金(第 6 条第 1 項にて定義)の入金確認、信用調査、広告審査等所定の手続を経た上で承諾すると判断した場合には、本件広告を掲載することをもって前項に定める承諾の意思表示を行うものとします。ただし、LINEヤフーは、当該承諾の意思表示について、申込者が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信するか、または本件ツール(第 4 条第 1 項にて定義)上に表示することによってこれを行うこともできるものとします。また、申込者からの広告掲載の申込の対象が、Yahoo!広告ディスプレイ広告(予約型)(以下「予約型広告」)である場合は、申込者が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信するか、その予約が成立した旨を本件ツール上に表示することで承諾の意思表示を行うものとします。
  5. 申込者は、広告掲載契約に基づき既に掲載されている本件広告のキーワード(第2条第1項第1号にて定義)や広告単価(第6条 第6項にて定義)、予算の追加、変更等の条件変更および新たな広告の追加、変更については、申込者が都度この広告取扱基本規定の条件を承諾した上で、本件ツール上から、または LINEヤフーから別途指示ある場合は当該指示に基づき、LINEヤフーに申し込むものとします(ただし、予約型広告については、新たな広告の追加のみ行うことができます)。なお、本項に基づく申込に係る条件変更後の広告掲載契約または新規に追加された本件広告の広告掲載契約の成立についても、第 3 項の規定が準用されます。
  6. 申込者は、本件広告が掲載される以前の LINEヤフーからの連絡、電子メール、案内等がいずれも申込内容の確認等の趣旨で LINEヤフー が送信するものであることを確認します。LINEヤフーが第 4 項に基づく承諾の意思表示を明確に記載している場合は、この限りではありません。
  7. 申込者は、申込者に第 2 項の違反がある場合、または第 4 項に定める信用調査、広告審査(リンク先(第 2 条第 1 項第 1 号にて定義)の審査を含みます)その他 LINEヤフーが定める基準により、広告掲載が相当でないと LINEヤフーが判断した場合(申込者が、LINEヤフーが提供するサービスと競合するサービスを提供している場合を含みますが、これに限りません)、LINEヤフーが申込者からの広告掲載の申込(第 5 項に定める条件変更および本件広告の新規追加に関する申込を含み、以下同様)を拒絶する場合があり、これに関して LINEヤフーが何らの責任も負わないことを確認します。なお、LINEヤフーは、申込者からの広告掲載の申込を拒絶し、該当する申込者の広告アカウントを閉鎖する場合であって、既に申込者より予納金の入金がある場合、所定の手続に基づき、LINEヤフーが任意に指定する方法により、当該予納金を申込者に返金します。ただし、LINEヤフーが申込者に対し、別途設定する期限内に返金先の口座を指定するよう求めたにもかかわらず、申込者が返金先の口座を指定しない場合その他 LINEヤフーの責によらず申込者が指定した口座に返金できない場合、LINEヤフーの定める方針に従い、LINEヤフーが当該残高を収受することができるものとします。なお、申込者の金融口座への振込みにより返金する場合、振込手数料は LINEヤフーの負担とします(なお、振込手数料について LINEヤフーの負担であるとこの広告取扱基本規定に明記されている場合以外は、すべて申込者の負担となります)。

第2条 (申込者の責務)

  1. 申込者は、LINEヤフーに対し、次に定める事項を保証するものとします。
    1. 本件広告および本件広告からのリンク先(ドメイン名、URL、同一ドメイン内のウェブサイト、リダイレクト先等を含み、以下「リンク先」)、本件広告に関連して申込者が入札するキーワード(以下「キーワード」)に関し、一切の責任を負担すること
    2. 本件広告の内容(タイトル、説明文およびデザイン、キーワード、画像等を含み、以下同様)およびリンク先が第三者(第 3 条に定める「提携先」を含み、以下同様)の著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害していないことおよび第三者の権利のすべてにつき権利処理が完了していること
    3. 本件広告の内容およびリンク先が医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律、不当景品類および不当表示防止法その他一切の関連する法令等(第 16 条にて定義。以下同様)に抵触していないこと
    4. 本件広告やリンク先が申込者によって適切に管理されており、LINEヤフーが広告掲載契約を履行するにあたり支障が生じないこと
    5. 本件広告の内容およびリンク先が正確かつ最新の記載であり、かつユーザー(使用端末機器を問わず、インターネットその他の通信手段を通じてウェブサイトやアプリケーションを利用する者をいい、以下「ユーザー」)に混乱を生じさせたり、コンピュータウイルスや虚偽の内容を含んだり、相互に無関係な内容となっていたりしないこと
    6. 本件広告のキーワードが、当該本件広告またはリンク先の内容、目的、テーマと明確かつ直接的な関連性があること(別途 LINEヤフーが明示的に関連性を不要とする広告商品を除く)、その他 LINEヤフーの定めるキーワードに関するガイドライン、運用方針に抵触していないこと
    7. 本件広告とリンク先がデッドリンクとなっていないこと
    8. 本件広告またはリンク先の内容が公序良俗に反し、または第三者を誹謗中傷する内容もしくは名誉を毀損する内容を含まないこと
    9. 本件広告およびリンク先につき、所定の広告審査を免れる行為をしていないこと
    10. 予約型広告に関して、別途 LINEヤフーが指定する期日までに本件広告の入稿その他の必要な手続を実施すること
    11. 前各号のほか、本件広告の内容、形式またはリンク先が LINEヤフーの定める広告掲載基準その他 LINEヤフーが掲載内容について定める規則、ガイドライン等(以下総称して「掲載ガイドライン等」)に抵触していないこと
    12. 広告掲載契約に基づき申込者が自ら取得するまたは申込者および LINEヤフー間で授受するデータならびに本件広告の掲載に伴い申込者が利用する申込者自らが保有または管理するデータについて、LINEヤフーの定める広告データ利用基準その他 LINEヤフーがデータの利用に関して定める規則、ガイドライン等(以下総称して「データ利用ガイドライン等」)を遵守すること
  2. 前項に定めるほか、申込者は、本件広告の掲載に関連して LINEヤフーの定めるガイドラインその他の条件を遵守することを保証するものとします。
  3. 申込者が前二項に定める保証に違反したことに起因して、第三者から LINEヤフーに対し、当該第三者が損害を被ったという請求がなされた場合、申込者は、自身の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害が LINEヤフーの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

第3条 (掲載停止)

LINEヤフーは、広告掲載契約が成立した後または本件広告の掲載が開始された後においても、第 2 条第 1 項各号もしくは同条第 2 項に規定する保証義務その他広告掲載契約に違反しまたは LINEヤフーがそのおそれがあると判断した場合、申込者のアカウントにおける運用上の不正(法令等もしくはこの広告取扱基本規定への違反または LINEヤフーもしくは第三者に対して損害を生じるおそれがある行為等をいう、以下「運用上の不正」)の疑義があると LINEヤフーが判断した場合、または本件広告の内容やリンク先が不適切であると LINEヤフーもしくは LINEヤフーに広告の掲載場所を提供する提携先(以下「提携先」)が判断した場合(提携先の掲載基準に抵触した場合を含みますが、これに限られません)、その他合理的な理由により本件広告の掲載の継続が不適当であると LINEヤフーが判断した場合、申込者に対して一切の法的責任を負うことなく当該本件広告の掲載を直ちに停止、中断、終了させることができるものとします。なお、この場合、申込者は、当該広告掲載契約に基づき既に発生した広告料金の支払を免れるものではありません。

第4条 (本件ツールの提供)

  1. LINEヤフーは、この広告取扱基本規定を遵守することを条件として、申込者が本件広告に関する広告掲載の申込および条件設定、管理、確認を行う目的にのみ、LINEヤフーが用意する広告掲載・管理用インターフェース、プログラム(効果測定用タグ、ウェブビーコン等を含みますが、これに限られません)、ツール、システム、ウェブサイト等(以下、総称して「本件ツール」)へアクセスし、またはこれを使用する権利を申込者に付与します。
  2. 申込者は、本件ツールにアクセスし、これを使用するにあたり、以下に定める事項を遵守するものとします。
    1. 本件ツールおよびこれに関連する ID、パスワードその他本件ツールを使用するための一切の情報は、申込者の責任において適切に使用、管理し、別途申込者が本件ツールを用いて広告掲載および申込者のアカウントの設定、管理、確認を行う権限を別途 LINEヤフーが定める条件に従い付与した者にのみ使用させること。なお、申込者は、当該権限を付与した者について、氏名、所在、連絡先、権限付与期間、在職期間等を適切に管理し、当該管理の状況を記録の上、広告掲載契約期間中保存するものとします。
    2. LINEヤフーの定める使用方法および使用目的以外で、本件ツールを使用しないこと
    3. 本件ツールの正常な作動を妨げず、また妨げようと試みないこと(虚偽の情報を入力する行為、LINEヤフーが不適切と判断した態様での大量入稿によりシステムに負荷を与える行為等を含みます)
    4. 本件ツールをリバースエンジニアリングし、もしくは改変、変更する行為、または本件ツールに含まれる知的財産権その他一切の権利を侵害する行為をしないこと
    5. 自動化されたソフトウェア等の手段(ヤフーが提供したツール等を除く)を用いて本件ツールを使用しないこと
  3. LINEヤフーは、本件ツールを使用して実施された広告掲載の申込または掲載条件の設定、変更、追加については、申込者が実施したものとみなすものとし、これによって申込者の被った損害について責を負わないものとします。なお、申込者は、本件ツールのID、パスワード等が漏洩または不正使用された場合、直ちに LINEヤフーに書面にて報告し、LINEヤフーからの指示がある場合には、これに従うものとします。

第5条 (MCCアカウントに関する特約)

  1. 申込者が、LINEヤフーの指示に基づき所定の登録手続を行った場合、LINEヤフーは、本件ツールの一部として、複数の広告アカウントを管理するための識別子(機能の詳細については別途 LINEヤフーが定めるものとし、以下「MCC アカウント」)を使用する権利を申込者に付与します。
  2. 申込者は、自らの責任において申込者の MCC アカウントを使用するものとします。申込者による MCC アカウントの使用に関して LINEヤフーが本件広告に関する広告主(以下「広告主」)、他の申込者その他の第三者から請求(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問いません)を受けた場合、申込者は、自己の責任と費用でこれを解決し、LINEヤフーにいかなる迷惑もおよぼさず、また LINEヤフーが被った損害(弁護士費用を含む)を補償するものとします。
  3. 前条第 3 項第 1 文の定めにかかわらず、LINEヤフーは、広告アカウントを使用して実施された広告掲載の申込または掲載条件の設定、変更、追加については、実施時点において当該広告掲載に関する LINEヤフーとの広告掲載契約の他方当事者となる者が実施したものとみなし、これによって申込者、当該契約当事者、広告主その他の第三者の被った損害について責を負わないものとします。
  4. 本条に基づく MCC アカウントの使用に必要な限りにおいて、申込者が申込者のアカウントに関する情報を広告主および他の申込者に対して開示することについて、LINEヤフーは LINEヤフーおよび申込者間の契約に定める秘密保持義務(Yahoo! JAPAN ビジネスID 利用規約第 5 条および第 7 条第 2 項を含む)違反を問わないものとします。
  5. 申込者が MCC アカウントを使用して他の申込者の広告アカウントの管理を行った場合または他の申込者が MCC アカウントを使用して申込者の広告アカウントの管理を行った場合において、LINEヤフーが当該他の申込者に対して広告掲載契約に基づき掲載停止、アカウントの停止または広告掲載契約の解除等の措置をとった場合、LINEヤフーは自らの判断で申込者に対しても同等の措置をとることができるものとします。

第6条 (料金)

  1. 広告料金は、広告の種類や目的に応じて、掲載された本件広告がクリック、配信、視聴される等 LINEヤフーが別途設定する条件を満たすこと(以下「クリック等」)によって発生するものとし、申込者が申込者の広告アカウントに予め払い込んだ前払金(以下「予納金」)より、LINEヤフーが当日発生した広告料金ならびに当該広告料金に消費税および地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を控除することをもって、申込者より LINEヤフーに支払われるものとします。なお、予納金の残額以上に広告料金等が発生した場合、LINEヤフーは、その不足額について次回の予納金の入金があった時点で、当該予納金より控除することができるものとします。
  2. 予約型広告に関して、当該予約型広告の掲載結果が第1条第4項に定める広告アカウント上での事前のシミュレーションにおいて提示された視聴数等(広告表示回数やインプレッションをいいます)に満たなかった場合であっても、前項に定める広告料金の減免は一切行いません。ただし、第 8 条第 5 項の定めに従った補填の実施対象となる場合があります。
  3. 申込者は、第 1 項に定める広告料金のほかに、申込者の選択によりこの広告取扱基本規定に基づき提供される LINEヤフーのサービスに関する対価ならびに当該対価に消費税および地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を、LINEヤフーからの請求に基づき、支払うものとします。なお、当該対価等の支払方法は前払とし、LINEヤフーが当該サービスの実施前に、申込者の広告アカウントにおける予納金より当該対価等の金額を控除する方法によるものとします。LINEヤフーは、当該対価等の支払を受領するまで、当該サービスを提供する義務を負わないものとします。なお、予納金が当該対価等の金額に満たない場合、第 1 項に定める広告料金等が優先的に控除されるものとします。
  4. 申込者は、毎月末日をもって当月分の広告料金その他の対価が精査され、当該精査した結果、過不足が生じた場合は、過不足金額を該当する申込者の広告アカウントに返還または追徴することによって残高が調整される場合があることを予め確認します。
  5. 申込者による申込者の広告アカウントへの予納金の払込方法は、ヤフーの予め認めたクレジットカードによる決済、銀行振込その他ヤフーが別途指定する方法に限られるものとします。なお、予納金の払込について、ヤフーが広告料金その他の対価の収納を委託した第三者の代金決済サービス等を申込者が利用する場合には、申込者は、当該第三者の定める所定の利用規約、ガイドライン等に同意するものとします。
  6. 第1項に定める広告料金の単価(クリック単価、広告視聴単価その他ヤフーが別途定める単価をいい、以下、総称して「広告単価」)の上限は、ヤフーが別途定める入札方式により、申込者が決定するものとします。また、広告単価の最低入札金額は、ヤフーが設定でき、かつ随時変更することができるものとします。なお、本項は予約型広告および「Yahoo!広告 検索広告 検索連動型ブランディング広告」(以下「検索連動型ブランディング広告」という)には適用されません。
  7. 申込者は、申込者の広告アカウントが開設された当初、申込者の広告アカウントに別途LINEヤフーの定める金額以上の予納金を予め払い込むものとします。なお、申込者の広告アカウントの管理(予納金の残高等を含みます)は、申込者が LINEヤフーの提供する本件ツールを利用して責任をもって行うものとします。
  8. 申込者の広告アカウントにおいて 12 ヶ月間継続して本件広告が掲載されない場合または予約型広告の申込がされない場合、LINEヤフーは、申込者と LINEヤフーとの間で成立した広告掲載契約を解除し、当該申込者の広告アカウントを削除することができる。
  9. 前項、第 12 条第 1 項または同条第 3 項に基づき申込者と LINEヤフー間で成立した広告掲載契約が解除された場合、その他申込者と LINEヤフー間で成立した広告掲載契約が終了し、申込者の広告アカウントを削除する場合であって、当該申込者の広告アカウントに予納金の残金がある場合には、LINEヤフーは申込者に当該残金を返金します。LINEヤフーは、LINEヤフーが任意に指定する方法により当該残金を申込者に返金します。ただし、LINEヤフーが申込者に対し、別途設定する期限内に返金先の口座を指定するよう求めたにもかかわらず、申込者が返金先の口座を指定しない場合、その他 LINEヤフーの責によらず返金できない場合、LINEヤフーの定める方針に従い、LINEヤフーが当該残金を収受することができるものとします。なお、第 12 条第 1 項各号の一に該当し契約解除となった場合を除き、申込者の金融口座への振込みにより返金する場合、振込手数料は LINEヤフーの負担とします。
  10. 前項に定める予納金の残金の返還は、申込者が LINEヤフーに対して負うすべての債務(広告掲載契約に基づく広告料金債務、違約金債務および損害賠償債務を含みますが、これらに限られません)を当該残金から控除した上で行うものとします。
  11. 申込者がクレジットカードによる自動引落しでの支払方法を選択している場合、かつ、申込者の広告アカウントにおける予納金の残高が過去の実績等に基づき LINEヤフーが当該申込者の広告アカウントにおける本件広告の掲載を相当期間継続して行えると判断する金額を下回った場合、申込者が別途 LINEヤフーの定める手続により引落しの中止を選択しない限り、申込者が自らの本件ツールで設定した 1 回あたりの引落し金額が自動的に予納金として引き落とされます。引落しの際は、過去の実績等に基づき LINEヤフーが当該申込者の広告アカウントにおける本件広告の掲載を相当期間継続して行えると判断する金額を超えるまで繰り返し引落しを行うため、申込者が設定している 1 回あたりの引落し金額によっては、一度に数回引落しが発生することがあることを、申込者は予め承諾するものとします。
  12. 第1項および第3項に定める支払条件を変更するには、別途 LINEヤフーが審査の上これを承諾し、両者間にて LINEヤフー所定の書面を取り交わさなければなりません。
  13. 申込者は、申込者の広告アカウントにおける予納金の残高が無くなった時点で、本件広告を含む、当該申込者の広告アカウントに係るすべての広告の掲載が停止されることを予め承諾し、これに関し、LINEヤフーは何らの責任も負わないものとします。
  14. 第1項、第3項および第 4 項に定める料金の支払に関し、LINEヤフーは、領収書を発行せず、金融機関で発行される指定口座への振込依頼書の記録またはクレジットカード会社から発行される利用明細をもって領収書の発行に代えるものとします。

第7条 (ヤフーの責任の制限)

  1. LINEヤフーは、次に定める事項について、別途 LINEヤフーが明示的に定める場合を除いて何ら保証するものではなく、一切の責任を負わないものとします。
    1. 本件広告やリンク先に関して、提携先、提携先や LINEヤフーのウェブサイトもしくはアプリケーションのユーザー、リンク先のユーザーまたは LINEヤフーの代理店等を含む一切の第三者が行う一切の行為(その方法や意図、その他事由の如何を問わず本件広告やリンク先への不正なクリック、閲覧、アクセス等を含みます)
    2. 本件広告およびリンク先(これらの内容および表示する端末機器やブラウザへの対応等の技術的側面、ならびに LINEヤフーの指示によるか否かを問わず、各種プログラムの導入、効果測定タグの貼付等により、変更、加工、調整された場合を含みます)
    3. 本件ツール、広告掲載システム、提案書、ウェブサイト、関連資料その他広告掲載契約に基づく、または本件広告の掲載に付随する LINEヤフーから申込者への一切の提供物、貸与物(LINEヤフーから申込者へ提供された指示、アドバイス、提案、予測、本件ツールにより提供されるシミュレーション結果その他の一切の情報を含みます)およびこれらを利用した結果
    4. 本件広告が掲載される LINEヤフーおよび提携先のウェブサイトまたはアプリケーションに関し、その内容(正確性や違法性、本件広告との関連性等を含みます)、掲載場所、品質その他一切の事項(LINEヤフーまたは提携先のウェブサイトやアプリケーションによっては、申込者が入稿した本件広告の内容の一部が表示されない場合があります)
    5. 本件広告が LINEヤフーまたは提携先のウェブサイトやアプリケーションに掲載されること、特定のウェブサイトやアプリケーション、特定の掲載場所、特定の順位にて掲載されること、および申込者が入稿した内容のとおりに表示されること(LINEヤフーまたは提携先による広告配信ライブテストによって、本件広告の掲載に影響を与えないことを含みます)
    6. 本件広告の効果、広告のマッチング機能(行動ターゲティングや地域ターゲティング等を含みます)の精度および予算管理機能の精度
    7. 申込者が広告掲載契約の申込の際に広告アカウント上で設定した広告掲載期間(以下「指定掲載期間」)に本件広告が掲載されない日が含まれないこと、および指定掲載期間中の各日において本件広告が均等な分量で掲載されること
  2. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症、停電、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・要請等 LINEヤフーの責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、LINEヤフーはその責を問われないものとし、当該債務については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、LINEヤフーの故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、LINEヤフーが掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
  3. この広告取扱基本規定の如何なる規定にかかわらず、広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず LINEヤフーが申込者に対し損害賠償責任を負った場合には、当該賠償の範囲は、直接的かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益や営業機会の損失等を含む、特別の事情による損害については、LINEヤフーは、事前にその損害が発生するおそれがある旨通知されていたか否かにかかわらず、その責を負わないものとします。なお、LINEヤフーによる賠償額の総額は、申込者による損害賠償請求時より過去 6 ヶ月間に、該当する本件広告に係る広告掲載契約に基づき申込者が LINEヤフーに対して実際に支払った広告料金を上限とします。
  4. 本件ツールにおける、本件広告の広告料金の上限金額を設定する予算管理機能については、実際に発生する広告料金が当該上限金額を超過する場合があり、当該超過金額についても支払義務を有することおよび LINEヤフーが何等の責任を負わないことを、申込者は予め承諾するものとします。また、ユーザーによる検索数や閲覧数は季節やメディアの情報等に左右されやすく、本件広告の掲載頻度が常時一定とは限らないため、実際の広告料金には常に予測値との差異が生じる可能性があること、および予算の設定金額が低い場合でかつ広告単価を高額に設定しているような場合、本件広告の掲載の一時的な増加によって、設定された上限金額を超過する可能性が高くなることを、申込者は予 め承諾するものとします。ただし、予約型広告および検索連動型ブランディング広告については、申込者の負担額は、当該広告に係る広告掲載契約において確定した金額とし、事前の予測値を LINEヤフーが示した場合において実際の広告視聴数等が当該予測値を超過した場合等であっても、LINEヤフーは申込者に当該超過した広告視聴数等分の金額を請求しないものとします。
  5. 申込者は、LINEヤフーが本件広告の掲載順位の決定方法として、本件広告のクリック率その他の適合性要素に基づく本件広告の品質や申込者の入札した広告単価の上限等をもとに独自のアルゴリズムによって掲載順位を決定する方式を採用している広告商品については、入札された広告単価の上限等のみによって掲載順位が決定されるとは限らないことを予め承諾し、LINEヤフーに対し掲載順位や決定方法等に関して責任を問えないものとします。なお、LINEヤフーは、法令で認められる場合を除き、当該掲載順位決定方式の内容について開示せず、申込者からの問い合わせに対して回答する義務を負わないものとします。
  6. 申込者は、本件ツールによる本件広告の掲載条件の設定(掲載の開始および停止の設定を含みます)、変更、追加について、LINEヤフーの広告掲載システムに直ちに反映されるものではないこと、および当該反映までは従前の掲載条件がなお有効であることを予め了承するものとします。
  7. 広告掲載・管理用インターフェースを用いない申込者の依頼に起因して LINEヤフーが申込者の広告アカウントを開設または更新することにより当該申込者の広告アカウントの本件広告が掲載された場合、当該申込者の広告アカウントの本件広告が掲載されたことをもって、当該申込者の広告アカウントの本件広告に関する広告掲載契約が成立するものとします。申込者は申込者の依頼と実際に掲載された本件広告が相違する等事由の如何にかかわらず当該広告掲載契約の無効、取消および解除、ならびに損害賠償請求その他一切の請求をすることができません。申込者は本件ツールを通して申込者の依頼に沿った当該申込者の広告アカウントの本件広告の掲載がなされているかを確認する義務を負い、LINEヤフーに対して当該申込者の広告アカウントの本件広告のクリック等により発生した広告料金の支払義務を負います。

第8条 (不課金および返金等)

  1. LINEヤフーは、申込者に対して課金すべきではないと判断するクリック等(以下「不課金クリック」)として独自に設定した条件に合致するクリック等を自動的に検知する機能を備えたシステムを用いております。LINEヤフーは、広告料金を算定するにあたり、当該システムによって本件広告へのクリック等を不課金クリックと認定した場合には、当該クリック等に関する広告料金を申込者に請求しておりません。なお、不課金クリックとして LINEヤフーが独自に設定した条件については、同一 IP アドレスから一定時間内に集中的にクリック等がなされた場合等があげられますが、その詳細は LINEヤフーの営業秘密に該当するため一切申込者に開示されないことを、申込者は予め承諾するものとします。
  2. LINEヤフーは、前項の規定にかかわらず、自らの判断または申込者からの申告により、特定のクリック等について独自に調査する場合があります。その結果、本件広告へのクリック等が不課金クリックであると LINEヤフーが判断し、かつ当該不課金クリックに基づく広告料金を申込者より受領している場合、LINEヤフーは、当該広告料金を上限として、LINEヤフーの独自の判断により申込者に返金する場合があります。
  3. 前項によるクリック等に関する申込者からの申告は、該当するクリック等がなされた日から 60 日以内に行わなければ、LINEヤフーが請求した広告料金の金額が確定するものとします。
  4. 申込者は、現在の技術水準はもとより、LINEヤフーの保有する技術や LINEヤフーの蓄積した知見による調査をもってしても、すべてのクリック等の適正性を判別することは不可能であることを承諾するとともに、LINEヤフーの調査結果、調査方法、不課金クリックの判断および返金額について異議を申し出ないこと、ならびにその報告は LINEヤフーが独自に判断する範囲に限定されることを予め承諾するものとします。
  5. LINEヤフーは、予約型広告について、LINEヤフーの責に帰すべき事由により以下に定める事象が発生したとして、申込者から別途 LINEヤフーの定める方法により申請があった場合には、LINEヤフーの判断により、当該事象が発生した本件広告に係る広告掲載契約において確定した条件と同等(ただし、掲載期間については日数のみを同じとし、掲載期間は LINEヤフーが任意に定める期間とします)の予約型広告を無償で配信する場合があります。
    1. 本件広告の表示上の瑕疵
    2. 広告のターゲティング対象に関する設定上の瑕疵
    3. 第1条第4項により申込者が決定した掲載期間に関する設定上の瑕疵
  6. LINEヤフーは、検索連動型ブランディング広告について、LINEヤフーの責に帰すべき事由により第 1 号に定めるいずれかの事象が発生したとして、申込者から別途LINEヤフーの定める方法により申請があった場合には、LINEヤフーの判断により、第 2 号に定めるいずれかの対応を実施する場合があります。
    1. 事象
      ① 本件広告の表示上の瑕疵
      ② 広告のターゲティング対象に関する設定上の瑕疵
      ③ 第1条第4項により申込者が決定した掲載期間に関する設定上の瑕疵
    2. 対応
      ① 申込者に対して LINEヤフーが請求する広告料金からの、当該事象が発生した本件広告の掲載の対価相当額の控除
      ② 当該事象が発生した本件広告の掲載の対価として、申込者から LINEヤフーに支払われた広告料金相当額の返金
      ③ 当該事象が発生した本件広告に係る広告掲載契約において確定した条件と同等(ただし、掲載期間については日数のみを同じとし、掲載期間は LINEヤフーが任意に定める期間とします)の検索連動型ブランディング広告の無償配信
  7. 本条の規定により、一切のクリック等(第 2 項の規定に基づき LINEヤフーが返金の対象とした不課金クリックを含みます)および予約型広告に関し、第 7 条第 1 項の規定が適用除外となるものと解釈されるものではありません。

第9条 (LINEヤフーによるデータの収集等)

  1. 本件広告の掲載に関連して申込者が LINEヤフーに提供する申込者の保有データ(配信情報、ログ情報、クッキー情報等その性質を問わず、以下「申込者提供データ」)については、別途 LINEヤフーおよび申込者間で合意した場合を除き、以下の各号に必要な範囲で利用します。また、LINEヤフーは、以下の各号に必要な範囲で、第三者に申込者提供データを提供することがあります。
    1. LINEヤフーが LINEヤフー マーケティングサービス(LINEヤフーが提供する Yahoo!広告、Yahoo!セールスプロモーション、Yahoo!ダイレクトオファー、LINE 広告およ び LINE 公式アカウントを含みますが、これらに限りません)を運営(LINEヤフーが申込者との広告掲載契約の履行をすることおよび申込者その他第三者に対してLINEヤフーマーケティングサービスの各種機能を提供することを含みますが、これに限られません)するため
    2. LINEヤフーが LINEヤフー マーケティングサービスの改善を行うため
  2. 前項に基づく申込者提供データの利用にあたっては、LINEヤフーは、それのみでまたはLINEヤフー収集データ(第 4 項にて定義)その他 LINEヤフーが保有する各種データとの掛け合わせや組み合わせ、必要な各種データの付加、補完等を行うことができるものとします。
  3. 申込者は、申込者提供データを前項に従い LINEヤフーに提供するにあたり必要な手続を自己の責任で実施するものとします。当該必要な手続には申込者提供データに個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号、以下「個人情報保護法」)に定めるものをいう)が含まれる場合に、当該個人データの第三者への提供にあたり個人情報保護法上必要な本人の同意の取得を含みますが、これに限りません。
  4. 申込者提供データを除き、LINEヤフーが本件広告の掲載に関連してまたは本件ツールによって自ら収集するすべてのデータ(配信情報、ログ情報、クッキー情報等その性質を問わず、また、申込者提供データを利用した広告掲載契約の履行の結果生じたデータを含む。以下総称して「LINEヤフー収集データ」)は、LINEヤフーに帰属するものとし、LINEヤフーは当該データを LINEヤフーの裁量において、LINEヤフーが別途定めるプライバシーポリシーまたはLINEヤフーが別途取得した同意の範囲内において利用します。
  5. LINEヤフーは、自らの裁量により、申込者に対して、LINEヤフー収集データの集計結果等を、LINEヤフーが別途定めるプライバシーポリシーまたは LINEヤフーが別途取得した同意の範囲内において、本件ツールを介して提供します。
  6. 申込者は、前項により提供を受けた LINEヤフー収集データの集計結果等を、LINEヤフーの秘密情報として第 14 条に従って取り扱うものとします。
  7. 申込者提供データおよび LINEヤフー収集データの集計結果の取り扱いに関して、申込者は、この広告取扱基本規定に定めるほか、LINEヤフーが別途定めるデータ利用ガイドライン等に従い、各種設定作業、ユーザーへの説明、LINEヤフーへの報告その他の必要な対応を行うものとします。

第10条 (広告配信ライブテスト)

申込者は、LINEヤフーが、申込者の広告効果向上のため、本件広告の新しい表示方法、機能等についての一時的な広告配信ライブテストを適宜実施する場合があることを了承し、LINEヤフーが、本件広告のうち、広告配信ライブテスト分についても、第 6 条に基づく広告料金の請求の対象の範囲に含めることを承諾します。

第11条 (本人確認)

LINEヤフーは、申込者に対して、申込者の申告情報の内容が真実であるかどうか等を確認するために、いつでも本人確認をすることができるものとし、申込者は、LINEヤフーの求めに応じて、当該確認に必要な情報を書面等により LINEヤフーに提供する義務を負うものとします。

第12条 (契約の解除)

  1. 次の各号の一に該当した場合、LINEヤフーは法令に従い、申込者への該当理由の通知を行った上(なお、法令上、該当理由の通知を要しない場合は、該当理由の通知を不要とします)、申込者と LINEヤフー間で成立した一切の広告掲載契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または解除することができるものとします。この場合、LINEヤフーは、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
    1. 申込者が第 1 条第 2 項もしくは第 2 条第 1 項各号および同条第 2 項の保証義務に違反し、もしくはそのおそれがあると LINEヤフーが判断したとき、または第 3 条に基づき本件広告の掲載が停止、中断、終了したとき
    2. 申込者が第 4 条第 2 項に違反し、またはそのおそれがあると LINEヤフーが判断したとき
    3. クレジットカード会社から申込者の広告料金の決済がなされないとき(LINEヤフーに対してチャージバックの連絡があった場合を含みます)、その他申込者が第6条に基づく広告料金の支払を怠ったとき
    4. 申込者が LINEヤフーに対し虚偽の申告を行い、または申込者に対して 3 日以上継続して連絡がとれなくなったとき
    5. 前四号のほか、申込者が広告掲載契約または LINEヤフーとの他の契約に違反し、LINEヤフーの催告にもかかわらず速やかにこれを履行しないとき
    6. 申込者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
    7. 申込者が監督官庁から行政指導、営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
    8. 申込者に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
    9. 申込者が資本減少、事業の廃止、休止、変更、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
    10. 申込者が手形または小切手を不渡としたとき、その他支払不能状態に至ったとき
    11. 申込者の主要な株主または経営陣の変更がなされ、LINEヤフーが広告掲載契約を継続することを不適当と判断したとき
    12. 申込者、申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が LINEヤフーの提供するサービスその他の事業活動を阻害する、またはそのおそれがあると LINEヤフーが判断したとき
    13. 申込者、申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令等に違反した場合(報道の有無を問いません)等で、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが LINEヤフーもしくは申込者の利益や信用を阻害する、またはそのおそれがあると LINEヤフーが判断したとき
    14. 申込者、申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が、LINEヤフー、LINEヤフーの提供するサービス、LINEヤフーの関係会社もしくは広告業界の信用を傷つけた、またはそのおそれがあると LINEヤフーが判断したとき
    15. 申込者が第 17 条に違反しているまたは違反していたと LINEヤフーが判断したとき
    16. 申込者の主要な取引先(広告主および業務委託先を含むものとします)、それらの親会社、子会社、関連会社もしくはそれらの代理人、代表者もしくは従業員等が第 17 条第 1 項各号のいずれかに該当している、またはそのおそれがあると LINEヤフーが判断したとき
    17. 申込者、申込者の代理人、代表者または従業員等が第三者のクレジットカードを不正に使用して広告掲載契約をしたとき
    18. 申込者の本人確認ができないとき
    19. 申込者のアカウントにおける運用上の不正の疑義があると LINEヤフーが判断したとき
    20. その他、広告掲載契約の継続が不適当であると LINEヤフーが判断したとき
  2. 申込者が前項各号の一に該当した場合、申込者が LINEヤフーに対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限られません)は、当然に期限の利益を失い、申込者は、直ちに債務全額を現金にて LINEヤフーに支払うものとします。
  3. 申込者は、広告掲載契約に基づく広告料金全額を支払って、いつでも該当する広告掲載契約を解除することができるものとします。ただし、LINEヤフーが別途指定する場合を除き、予約型広告については別紙 1「予約型広告のキャンセルについて」の定めに従うものとし、検索連動型ブランディング広告については別紙 2「検索連動型ブランディング広告のキャンセルについて」の定めに従うものとします。
  4. 申込者が第 1 項各号の一に該当した場合は、第 1 条第 7 項および第 6 条第 9 項の規定にかかわらず、LINEヤフーは予納金を違約金として収受することができるものとします。ただし、LINEヤフーは、申込者に対して、違約金とは別に損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第13条 (支払遅延の効果)

  1. 申込者が第 6 条を含む広告掲載契約に定める債務の支払を遅滞した場合、LINEヤフーは広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載のすべてを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて LINEヤフーに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
  2. 申込者は、第 6 条を含む広告掲載契約に定める債務の支払を行わない場合、LINEヤフーに対し、実際に支払をした日まで、その日数に応じて年利 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第14条 (守秘義務)

申込者は、広告掲載契約の有効期間中はもとより期間終了後も、本件広告の掲載または広告掲載契約に関して知り得た LINEヤフーの秘密情報(この広告取扱基本規定において秘密である旨定められたものおよび LINEヤフーが申込者に対し秘密である旨を明示したものをいう)を第三者に提供、開示、漏洩し、また広告掲載契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、申込者は、広告掲載の実績、効果を報告する目的に限り、本件広告の掲載実績に関するデータを広告主に開示することができるものとします。

第15条 (連絡)

  1. 申込者は、LINEヤフーに対し連絡が必要であると判断した場合には、それぞれ該当する窓口宛にメール、郵便または特に LINEヤフーが指定している場合はその方法を用いて連絡を行うものとし、LINEヤフーはそれ以外の方法による連絡についてはこれに応じることを拒否できるものとします。
  2. LINEヤフーから申込者に対する通知、連絡等(以下「通知等」)は、申込者が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信する方法、本件ツール上に表示する方法、またはその他の方法によって行うことができるものとします。なお、LINEヤフーから申込者に対する通知等が、申込者が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信する方法で行われる場合、LINEヤフーが当該メールアドレス宛に電子メールを発信したことをもって、申込者への通知等が到達したとみなすものとします。

第16条 (法令等の遵守)

LINEヤフーおよび申込者は、法令等を遵守するものとします。申込者は、本件広告の掲載にあたり、公序良俗、その他法令、官公庁の公表するガイドライン、業界団体の自主規制、慣習(以下「法令等」)を遵守するものとし、法令等違反が原因で LINEヤフーに損害が生じた場合、これを賠償するとともに、LINEヤフーに警察等から要請があった場合、捜査に協力するものとします。

第17条 (反社会的勢力との取引拒絶)

  1. 申込者は、申込者、申込者の親会社、子会社、および関連会社ならびにそれらの代理人、代表者、従業員等(以下あわせて「申込者等」)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    6. 前各号の共生者
    7. その他前各号に準ずる者
  2. 申込者は、申込者等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号のいずれかの事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社もしくは第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

第18条 (準拠法)

広告掲載契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法に準拠します。

第19条 (管轄)

広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条 (契約条件の変更)

  1. LINEヤフーは、LINEヤフーが必要と判断した場合には、いつでもこの広告取扱基本規定の各条項を変更することができるものとします。その場合、LINEヤフーは、LINEヤフーのウェブサイトへの掲載その他の適切な方法にて、この広告取扱基本規定を変更する旨および変更後の広告取扱基本規定の内容ならびにその効力発生日を周知するものとします。
  2. 申込者は、都度、本件広告の掲載の申込時点で有効な広告取扱基本規定を確認し、承諾するものとします。なお、申込者がこの広告取扱基本規定の変更後も引き続き本件広告の掲載を継続する場合、既に成立している広告掲載契約についても変更後の広告取扱基本規定の各条項が適用されるものとします。

第21条(第三者配信プラットフォームの利用に関する特約)

  1. 申込者が「第三者配信プラットフォーム(第三者配信プラットフォームの利用に関する規定第 1 条第1項に定義)」を利用して LINEヤフーまたは LINEヤフーの提携パートナーが提供するサービス上に本件広告を配信する場合、「第三者配信プラットフォームの利用に関する規定( リンク)」があわせて適用されるものとします。
  2. この広告取扱基本規定と 「第三者配信プラットフォームの利用に関する規定」との間で食い違いがある場合、 「第三者配信プラットフォームの利用に関する規定」がこの広告取扱基本規定に優先して適用されます。
  • 2008年9月16日改定
  • 2009年10月1日改定
  • 2010年4月28日改定
  • 2011年7月6日改定
  • 2011年11月15日改定
  • 2013年1月29日改定
  • 2014年5月21日改定
  • 2017年10月16日改定
  • 2019年11月27日改定
  • 2020年2月25日改定
  • 2020年7月1日改定
  • 2020年11月2日改定
  • 2021年2月17日改定
  • 2021年3月22日改定
  • 2021年7月1日改定
  • 2022年4月1日改定
  • 2022年10月1日改定
  • 2023 年 10 月 1 日改定

【別紙1】予約型広告のキャンセルについて(第12条第3項ただし書)

  1. 予約型広告について、申込者は、別途 LINEヤフーが指定する方法で LINEヤフーに通知することにより、指定掲載期間の満了前いつでも当該予約型広告に係る広告掲載契約を解除することができるものとします。この場合、申込者は第 3 項の定めに従い、キャンセル料として、広告掲載契約に基づく広告料金全額に相当する額を支払う必要があります。ただし、申込者による広告掲載契約の解除が次の各号の一に該当する場合(第 2 号、第 4 号および第 5 号に定める事由については、申込者からいずれかの事由に該当する事実の申告があり、かつ LINEヤフーが当該申告を認めた場合に限ります。なお、申告の方法等については別途 LINEヤフーが指定します。)、キャンセル料の支払の必要はありません。
    1. 契約解除が LINEヤフーの責に帰すべき事由による場合
    2. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力により、申込者において広告掲載契約の継続が困難である場合
    3. 解除日が、当該解除の対象である予約型広告に係る広告掲載契約(以下「解除対象契約」)の申込日から3営業日以内、かつ、当該解除対象契約に係る指定掲載期間の開始前である場合
    4. 以下の①と②の条件をいずれも満たすこと
      ① 解除日が解除対象契約に係る指定掲載期間の開始前である場合
      ② 以下の(i)と(ii)の条件をいずれも満たす期間内に、当該解除対象契約と同一の指定掲載期間、かつ、当該解除対象契約に係る広告料金と同額以上の広告料金を定める新たな予約型広告契約の申込みを行った場合(ただし、解除対象契約の解除日が月の最終営業日から 3 営業日前以降である場合は、(i)の「解除した月の最終営業日の 1 営業日前まで」とあるのは、「解除した月の翌月の最終営業日の 1 営業日前まで」と読み替えるものとします。)
      1. 解除した月の最終営業日の1営業日前まで
      2. 当該解除対象契約に係る指定掲載期間の開始日の2営業日前まで
    5. 前各号のほか、LINEヤフーが特別に認める場合
  2. 前項の定めにかかわらず、解除日が解除対象契約に係る指定掲載期間(A)開始後である場合において、当該解除日の翌日以後の指定掲載期間(A)の残期間(以下「残期間」)を指定掲載期間(B)とし、かつ、解除対象契約の広告料金を残期間の日数に応じて日割りにて計算した額と同額以上の広告料金を定める新たな予約型広告契約の申込みを、解除した月の最終営業日の 1 営業日前まで(ただし、解除対象契約の解除日が月の最終営業日から 3 営業前以降である場合は、解除した月の翌月の最終営業日の 1 営業日前まで)に行った場合、解除対象契約の広告料金のうち新たな予約型広告契約に基づき広告掲載のされた日数に相当する金額のキャンセル料の支払を免除します。ただし、当該免除は、申込者から本項に該当する事実の申告があり、かつ LINEヤフーが当該申告を認めた場合に限ります(申告の方法等については別途 LINEヤフーが指定します。)。
  3. 第1項に定めるキャンセル方法の支払い方法については、以下のいずれかのうち、別途ヤフーが任意の方法で指定する方法によるものとします。
    1. LINEヤフーが、予約型広告に係る広告掲載契約を解除した月の末日を締日として当月分のキャンセル料を算出の上、別途 LINEヤフーの定める方法(電子メール、郵送など)により、請求書を申込者に送付し、申込者が、当該請求書に基づき、当月分のキャンセル料に消費税および地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を、締日の翌月末日までに、別途 LINEヤフーの指定する銀行口座に振込み支払う方法。ただし、月の最終営業日から 3 営業日前以降に予約型広告に係る広告掲載契約を解除した場合は、当該解除に係るキャンセル料は翌月末日を締日、翌々月末日を支払期日とします。なお、銀行振込手数料は、申込者の負担とします。
    2. 申込者が、予約型広告に係る広告掲載契約に基づく広告料金を予納金より控除する方法により支払っている場合に、当該支払った額を返金せずにキャンセル料として収受する方法。
  4. LINEヤフーが別途指定する予約型広告については、前各項の定めは適用されず、第 12条第 3 項本文の定めが適用されるものとします。

【別紙2】検索連動型ブランディング広告のキャンセルについて(第12条第3項ただし書)

  1. 検索連動型ブランディング広告について、申込者は、別途 LINEヤフーが指定する方法で LINEヤフーに通知することにより、第 1 条第 3 項に定める LINEヤフーによる承諾の意思表示前であればいつでも、当該検索連動型ブランディング広告に係る申込を撤回することができるものとします。この場合、キャンセル料の支払の必要はありません。
  2. 検索連動型ブランディング広告について、申込者は、別途 LINEヤフーが指定する方法で LINEヤフーに通知することにより、第 1 条第 3 項に定める LINEヤフーによる承諾の意思表示後から指定掲載期間の満了前までの期間中いつでも当該検索連動型ブランディング広告に係る広告掲載契約を解除することができるものとします。ただし、この場合、申込者は第 3 項の定めに従い、キャンセル料として、広告掲載契約に基づく広告料金全額に相当する額を支払う必要があります。ただし、申込者による広告掲載契約の解除が次の各号の一に該当する場合(第 2 号および第 3 号に定める事由については、申込者からいずれかの事由に該当する事実の申告があり、かつ LINEヤフーが当該申告を認めた場合に限ります。なお、申告の方法等については別途 LINEヤフーが指定します。)、キャンセル料の支払の必要はありません。
    1. 契約解除が LINEヤフーの責に帰すべき事由による場合
    2. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力により、申込者において広告掲載契約の継続が困難である場合
    3. 前各号のほか、LINEヤフーが特別に認める場合
  3. LINEヤフーは、検索連動型ブランディング広告に係る広告掲載契約を解除した月の末日を締日として当月分のキャンセル料を算出の上、別途 LINEヤフーの定める方法(電子メール、郵送など)により、請求書を申込者に送付し、申込者は、当該請求書に基づき、当月分のキャンセル料に消費税および地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を、締日の翌月末日までに、別途 LINEヤフーの指定する銀行口座に振込み支払うものとします。ただし、月の最終営業日から 3 営業日前以降に検索連動型ブランディング広告に係る広告掲載契約を解除した場合は、当該解除に係るキャンセル料は翌月末日を締日、翌々月末日を支払期日とします。なお、銀行振込手数料は、申込者の負担とします。
  4. LINEヤフーが別途指定する検索連動型ブランディング広告については、前各項の定めは適用されず、第 12 条第 3 項本文の定めが適用されるものとします。